共有名義で自己破産するとどうなる?
彼氏の持ち分が、見知らぬ誰かに売却される可能性があります。
共有物の分割については以下の民法があるようです。
共有物分割訴訟
民法第258条(裁判による共有物の分割)
1項: 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる.
2項: 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる.
共有財産の競売後の処理
共有財産について競売となったあとの処理については、以下の方法から選ぶということになるそうです。
自己破産者の共有者である片方の協力を得て全体として売却。
破産していない片方が、自己破産者の持分を買い取る。
自己破産者側がどこからか資金の援助を得て、そのお金を配当に回すことによって不動産の売却を免れる。
質問者さんの場合、お父様の持ち分については競売はされませんが、彼氏さんの持ち分については、競売にかかることになります
この競売にかかった分を当然どこかの不動産会社が買うことになるでしょう。
そうするとこの不動産会社は、お父様に対して「明け渡しの請求」をすることはできませんが、「共有分割請求」という請求はすることができるのです。(前述 民法第258条 第一項)
しかしこの共有財産が一戸建てだった場合、当然分割することはできませんね。そうすると裁判所はこの一戸建て全部について競売を命じることができるということです。(前述 民法第258条 第二項)
これを免れるためには、お父さんは息子さんの持ち分を買い取る必要が出てくるということです。いずれにしても息子さんがお父様に知られないで自己破産することは無理だということになります。
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